医療保険を知る
高齢でも医療保険は必要か
高齢になると公的医療制度が充実することもあり、民間の医療保険に入る必要があるのかどうかは、検討する必要があります。
以下のデータは、性別・年齢別に分類した受領率のデータで、70歳以上の高齢者の受領率が高いことが見受けられます。そのため、医療費も大きな負担となり、定期的な収入が難しいことからも備えとしての対策が必要であります。
また、高齢者の公的保険による医療費負担は、以下のように、高齢者医療制度により、75歳以上では1割負担となるため、公的医療制度でも、医療費は大きく軽減されています。
年齢 | 一般・低所得者 | 現役並み所得者 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割負担 | |
6歳~ | 3割負担 | |
70歳~ | 2割負担 | 3割負担 |
75歳~ | 1割負担 |
高額療養費制度としても、高額療養費制度により高齢者は軽減されます。
年齢 | 年収 | 負担 | 月単位の上限額(円) | |
---|---|---|---|---|
70歳未満 | 約1,160万円~ | 3割 | 252,600+(医療費-842,000)×1% | |
約770万円~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% | |||
約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |||
~約370万円 | 57,600 | |||
住民税非課税 | 35,400 | |||
70歳~74歳 | 現役並み所得者 (約370万円~) |
3割 | 外来(個人ごと) | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
44,400 | ||||
一般(~約370万円) | 2割 | 12,000 | 44,400 | |
住民税非課税 | 8,000 | 24,600 | ||
住民税非課税(一定以下) | 15,000 | |||
75歳以上 | 現役並み所得者 (約370万円~) |
3割 | 44,400 | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
一般(~約370万円) | 1割 | 12,000 | 44,400 | |
住民税非課税 | 8,000 | 24,600 | ||
住民税非課税(一定以下) | 15,000 |
出典:厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
こうした観点から、民間の医療保険に加入しなくても、公的医療制度により、70歳以上の高齢者は70歳以下に比べて、大幅に安くなります。
しかし、上記のように、高齢になるほど受療率は高まるゆえ、長期的な入院を必要とする治療が必要となるリスクも高まります。貯蓄が十分にあれば対応することも可能ですが、70歳を超えると、収入が大幅に減少するため、万一医療費やその他の雑費がかさんでいけば貯蓄を大きく削ることにもなります。そうしたリスクを医療保険でカバーすることは70歳以降のリスクマネジメントとして重要になってきます。
先進医療特約とは
先進医療とは、厚生労働大臣が定めた、特定の大学病院などで研究・開発された難病などの新しい治療や手術のことで、先進医療を受ける際の診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険が適用されますが、先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、全額自己負担です。
令和2年7月1日時点で80種類となっており、先進医療を受診できる医療機関は厚生労働省が定めています。その厚生労働大臣が認める医療技術・適応症、および実施する医療機関は随時見直されます。
医療保険における先進医療特約は、先進医療の全額自己負担部分をカバーするためのもので、所定の限度額の範囲内で技術料に応じた実費相当額の先進医療給付金を受け取ることができます。受給できる条件としては、治療・手術などの時点で厚生労働大臣が認めた先進医療であること、厚生労働省へ届け出た医療機関であることなどが挙げられます。
先進医療特約の保険料は、月々100円程度の負担で先進医療特約をつけられます。先進医療の対象になるケースは数少なく、対象とならないこともあります。しかし、先進医療を受けるとなった際に全額が自己負担になる備えをしておくことも重要です。一方で、ひとくちに先進医療といってもその内容はさまざまで、かかる費用も大幅な差があります。
入院費用と入院日数でどれくらいかかるもの
医療保険では入院給付金の給付条件が日額3,000円から15,000円と選択肢に幅があり、また入院日数も同様です。
(一般社団法人)生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査」によると、ケガや病気による入院時の医療費等への備えとして必要と考える疾病入院給付金日額の平均額は全体で11,000円となっており、別にみると、平均額は男性で12,400円、女性で10,000円でした。「10,000 ~15,000円未満」の割合は、男性で41.4%、女性で44.2%と最も多くなっており、入院した際に保障として必要となる金額は日額10,000円以上あるのが望ましいといえます。
医療保険の特約とは
医療保険の特約は、通常の保障である主契約に加えて、オプションとして、入院やケガ以外の保障をする契約のことです。主契約に加えて付加できるため、特約のみの契約はできず、また途中で解約でき、商品によっては中途付加ができたりと、必要に応じて保障を選択することができます。特約については一般的なもので以下のようなものが挙げられます。
通院特約
医療保険では、通常の主契約において通院は保障の対象外です。しかし、最近は病気になった時の入院日数は減少し、逆に通院での治療が増えてきています。そして、通院治療でも給付が必要なら通院特約を選ぶ必要があります。通院特約は、通院一回当たりで保障されるものですが、支払われるためには入院や医師の診断書を必要とするなどの条件があるものもあります。
退院特約
退院特約とは、ケガや病気をして入院をした後に退院の際に、退院給付金が支払われるものです。ほとんどの退院特約は、一定期間以上の入院を条件としています。
三大疾病特約
三大疾病(※がん・心筋梗塞・脳卒中など)を患った際に、給付金を受け取ることができます。最近では、対象範囲が拡がり、五大疾病または七大疾病といった範囲で保障を受けられる特約も増えてきています。
※保険会社により特定の範囲が異なります。
がん入院特約
がんで入院をしたときに給付金を受け取れるものです。他にも所定の手術をした時や、診断を受けた時に給付金が出るものもあります。しかし、がんの種類によっては給付金が受け取れないものもあるので、保障内容の確認が必要です。
女性疾病入院特約
子宮がんや乳がんなどの女性特有の病気や、甲状腺の障害などの女性に発生しやすい病気で 入院したときに、入院給付金が受け取れるものです。これらの病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。
健康祝金
医療保険の加入後に、五年に一度など、一定期間入院やケガなどにより給付金を利用しなかった場合に祝金として還元されるものです。
長期入院に備えるには?
「入院費用や入院日数でどれくらい?」にあるように、入院日数は短くなっているとはいえ、疾患によっては半年から1年以上入院を余儀なくされるケースもあります。そうしたときでは、公的医療制度ではカバーできず、また民間の医療保険でもカバーできないケースもでてきます。そうしたリスクを想定した場合に、どのような方法で、長期の入院に備えられるか、以下の方法が考えられます。
1、入院日額を上げる
なるべく限度日数の長い保険に入ることが一番望ましいですが、120日以上の限度日数を保障している保険商品は限られてきます。安心できる長期間の日数保障が見つからない場合には、給付金の日額を上げることもひとつの手段になります。
例えば日額10,000円の120日型であれば、日額5,000円での240日型と変わらない保障額となり、長期の入院となっても合計では同額の保障を受けることになります。これに手術給付金も加味した金額で保障することで、長期の入院費用を準備することが可能になります。
2、特定疾病に手厚い保険に入る
長期入院になりやすい疾病としては三大疾病や精神疾患など、特定の疾病が原因であることが多く、その部分を手厚くすることによっても長期入院への補填にすることができます。入院日額が上乗せになるようなタイプから一時金といった保障タイプもあるので、特約を有効的に活用し、長期入院に必要な保障を保険料の許容内で付帯することも有効です。
3、就業不能保険に入る
就業不能保険では短期の入院では、保障はされませんが、長期的な入院や就業不能状態であれば長期的な保障が可能となります。個人事業主など長期の入院により、収入がなくなり、入院費用の負担が大きくなったとしても、就業不能保険では、医療保険だけでは補えない限度日数以降の医療費や収入減をカバーするのに適しています。
医療保険は必要か
入院やケガをした際にかかった費用が高額だった場合、公的医療制度である「高額療養費制度」や「傷病手当金」によって個人の支払いを一定金額におさえることができます。
民間の医療保険は、この公的医療制度の不足分をカバーするためのものです。
万が一、公的医療制度でまかないきれない出費や収入減となると、貯蓄を取り崩す状況になるため、マネープランが崩れる可能性があります。そんな不安を緩和、解消することが民間の医療保険に入る目的となります。
一定金額の保険料の支払いが長期的に確定していれば、いざというときの支出があったとしても民間の医療保険でカバーするすることができ、長期的な資産形成と計画をたてることが可能となります。
注意しなければならないのは、給付金の支払い条件は、保険会社や商品によって決まっているということです。入院やケガにより給付が必要となっても、条件に合致しない限り給付金を受け取ることはできません。
たとえば、支払限度日数が60日の医療保険に加入し、その後、80日間入院したとしても入院給付金は最初の60日分までしか支払われず、20日分はカバーすることができません。また、退院後180日以内に再度同じ病気で再入院した場合、その入院も1回の入院となされてしまいます。
それでも民間の医療保険が必要となる理由は以下の点が挙げられます。
公的医療制度対象外の費用に備える
入院の際に公的医療制度では賄われず、全額自己負担となる費用があります。
①先進医療費
先進医療にかかる費用は全額自己負担となり、また保険適用外のため、非常に高額になるケースがあります。
②差額ベッド代
4人部屋で1日約2,500円、2~3人部屋で1日約3,000円、1人部屋で1日約7,000円、病院によっては1日10,000円以上かかる場合もあります。
差額ベッド代が不要な部屋が空いていない場合は、重い負担になります。
厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると
平成30年7月1日時点での入院時の差額ベッド代の平均額は、
1人室 7,907円
2人室 3,099円
3人室 2,853円
4人室 2,514円
となっており、入院日数に応じた金額が全額自己負担となります。
③食費、交通費、消耗品など
入院中の食事は、1食あたり460円ほどかかり3食×460=1,380円の自己負担が発生します。
また、交通費等も医療費控除の対象になります。
長期入院により就労できない場合の収入の減少に備える
入院が長期に及んだとしても、会社員や公務員は、傷病手当金によって一定期間ある程度の収入を得ることができますが、給料の3分の2程は不足することも考えられます。自営業の方は、就労できない期間は収入が途絶えてしまいます。
医療保険では、万が一、入院が長期にわたる病気にかかったり、ケガをしたりしたときに収入が減るリスクにも備えることができます。特に自営業の方は、医療保険に収入保障の役割を期待することができます。
上記のように入院日数は減少傾向にあるとはいえ、病院での入院日数は平均が29.3日(患者調査2017年)となっており、その間の収入が確保できるようにも医療保険でカバーすることが有効であると考えられます。
医療保険の種類は
医療保険にはまず大きく二種類あり、「終身保険」と「定期保険」があります。
保険料の払い込み期間や払い込み金額が異なり、どちらが有利かという基準はありません。
1、終身保険
終身保険は期間の定めがなく一生涯保障が続く保険です。解約しない限り、同じ保障内容が老後も含め一生涯続きます。途中で保険の更新や見直しの必要はありません。年齢が若いほど契約時の保険料は安くなります。そのため、途中で解約し、再度契約をすると払い込み保険料で損がでる可能性があります。更新がないため保険料は一定です。
終身保険の保険料の支払い方法は二種類あります。
・終身払い:保険期間と保険料払込期間が同じ。保障が終わるまで保険料を払い続けます。
有期払いに比べ、保険料総額は高くなります。
→収入に比べて保険料負担が大きい場合の方法として有効的です。
・有期払い:保険期間より短い期間で保険料の払込みが終わる。払込み期間が短いほど、一回あたりの保険料の払込み総額は少なくなりますが、毎回支払う保険料は終身払いより高くなります。
→高齢になったときの支払いをなくしたい、保険料負担に余裕があるときの方法として有効的です。
2、定期保険
定期型は1年や10年などの決められた年数を保険期間としています。定められた保険期間が満了すると、保障が終了しますが、自動更新されるのが一般的です。年齢が若いと保険料は割安ですが、年齢とともに保険料は上がるので高齢になるほど保険料負担が大きくなります。ただし、契約の更新ができるのは70歳頃までのものが多く、それ以降は別の医療保険に入り直す必要が出てくる場合があります。また、65歳で更新できずに保障が終了することもあります。
定期型は保険期間中の保険料は変わりませんが、保険期間が満了して更新をすると、基本的に保険料が上がっていきます。
現在の家計状況では、支出が多いため、保険料の負担を少なくしたいという方に向いています。