リターンボーナスつき終身医療保険

 
所定の受取時に生存されていれば、払込保険料相当額からそれまでにお支払いした入院・手術給付金と健康祝金を差し引いた金額をリターンボーナスとして受け取れます。

30歳で契約したAさん(女性)の場合
3,000円コース(T3Bプラン)
保険期間:終身/保険料払込期間:60歳満了/生存還付給付金算定期間:60歳満了/繰延期間:0年

・ご契約から14年後の44歳のとき、自宅で転倒して骨折して18日間入院。
・その後は無事に過ごされて保険料払込期間満了の60歳を迎えた場合の受け取り総額。



保険料の払い込みは満了しているので、以後の保険料はいただきません!
もちろん入院と手術の保障はその後も一生続きます。


さらに保障は継続し、所定のリターンボーナスもお受取りいただけます。


リターンボーナス(生存還付給付金)の受取時期前に解約や契約口数の減少を行った場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。また、死亡された場合も契約当初を除き、払込保険料相当額を下回ります。

保険料払込期間中に解約されたとき
保険料払込年月数に応じて計算した解約返戻金をお支払いします。
ただし、早期に解約された場合にはお支払いする金額がまったくないか、あってもごくわずかです。
保険料払込期間満了後に解約されたとき
疾病入院給付金日額の100倍(死亡保険金の保険金額と同額)の解約返戻金があります。
減口(契約口数の減少)をされたとき
生存還付給付金のお支払いについては、生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で契約されたものとして取り扱います。払込保険料相当額や、生存還付給付金算定期間中に受け取られた各給付金、健康祝金の合計額も生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で当初より契約されていたものとして計算します。


入院・手術給付金と健康祝金の合計額が払込保険料相当額を上回る場合は、リターンボーナス(生存還付給付金)のお支払いはありません。


責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当された場合、または責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当された場合、保険料の払い込みは免除されます。

 

対面申込専用のプラン・特約について
・リターンボーナスの受け取り時期は通常、保険料払込が満了したときですが5年後、10年後に受け取るプランもございます。
受け取り時期の選択はご契約時のみ選択できます。
・退院、退院後の通院時に給付金を受け取るプランもございます。