新型コロナウイルス感染症と診断された方の「みなし入院」について

ご契約者の皆様へ

 

新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について

 

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

2022年9月9日に各新聞ニュース等で報道があったとおり、生命保険及び損害保険各社において医療保険等における入院給付金等のお支払い対象を以下のとおりといたしましたので、ご契約者の皆様にあらためてご案内申し上げます。

 

 

1.「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象

2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、重症化リスクの高い以下の方を「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象といたします。

・ 65歳以上の方

・ 入院を要する方

・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

・ 妊婦

※ 医師に診断された日で判断します。重症化の方は契約日に関わらず同様の取扱いとなります。

※ 2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記の対象とならない方もお支払い対象となります。

※ ただし9月12日現在、全社一律の変更とはなっていない場合もあります。

 

2.今般の見直しの背景等

各保険会社の入院給付金等は、保険約款において「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難(以下「入院が必要な状態」)なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めていました。

ただし、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取り扱い、入院給付金等をお支払いする「みなし入院」を実施しているのが現状です。

 

しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっております。

また、今般政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。

こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染したことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を見直すこととなりました。

 

3.お問い合わせ先

保険金請求やお問い合わせにつきましては弊社もしくはご契約の各保険会社へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

弊社は、一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。

 

山形共立株式会社 https://kyoritsu-iryogan.com/ 電話 023-632-8611(平日8:45-17:10)

※新型コロナウイルスの感染拡大により、各社お電話が大変繋がりにくくなっております。

※ 2022年9月2日(金)より、給付金のお支払いにあたり、医療機関や保健所による療養証明書の発行を必要としない取扱いを実施しておりますのでご活用ください。          

以 上

 

 

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