夫の遺産を妻と子供で分けるとき~きっちりし過ぎても仇になる?~

あまり考えたくはないですが最愛の配偶者がなくなってしまった場合

必ずついて回ってくるのが遺産相続のお話です。

 

相続=争族

 

なんていう言葉があるように、お金が絡むと人が変わってしまう遺族も多いと聞きます。

しかしこのサイトでは醜い争いではなく、例えばご主人が亡くなってしまったとき

残された奥様とお子様でどう遺産分割するのがベストなのかを

わかりやすく解説してありますので是非ご覧ください。

 

夫の遺産を妻と子供で分けるとき←リンク

 

ここでは夫の遺産を『法定相続分』でルールどおり分けがちなことについて警鐘を鳴らしています。

 

我が家はそんなたいそうな金額の遺産があるわけじゃないし

受取人も限られているし

遺言書なんて大げさだからいらないね。

 

そんなご家庭も多いのではないでしょうか。

 

ご夫婦とお子様2人の場合、ご主人が亡くなったときにルールどおり法定相続分をきっちり分けると

全遺産額の1/2が奥様に

残りの1/2を2人のお子様で均等割り(全遺産額1/4ずつ)

となりますね。

 

これで一件落着というわけにはいかないケースも多いようです。

ルールどおり分けるのはいいけれどその金額で残された奥様の老後の生活は成り立ちますか

ちゃんとシミュレーションしてある程度の金額を予想しておくのも大切なことでしょう。

争族にならないようにルールどおりきっちり分けるように指示しておくことが

かえって仇となるケースもあるようですので注意が必要ですね。

 

万が一の際にせっかくの遺産額が目減りしないように

せめて葬儀代だけでも保険でカバーできるといいですね。

そのためには『終身保険』で準備しておくことをお勧めします。

終身保険はその名のとおり『死んだら必ずもらえる保険』です。

掛け金の払い方は例えば65歳まで、とか、終身(死ぬまで払い続ける)などと設定可能です。

年齢設定をした場合は掛け金が高め、終身払いにすると掛け金が安めになります。

終身保険は死んだら保険金が必ずもらえますが、

死ぬ前に途中解約してもある程度の解約返戻金がもらえます。

積立感覚でご契約できる生命保険です。

 

詳しくはぜひ山形共立までお問い合わせください。

山形共立は13社の生命保険会社を取り扱っています。

お問い合わせは24時間メールでも受け付けております。

 

 

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